ビザ・在留資格 ― 日本就職 完全ガイド

制度・仕事・生活・注意点まで、このページだけで分かるようにまとめました。制度は日本政府の運用により変わります。就職・試験の合格・在留資格の許可・渡航時期・永住を保証するものではありません。

Basics

1. 在留資格とは?

むずかしい言葉を使わずに説明します。まず「ビザ」と「在留資格」は別のものだと知ってください。ここを間違えると、手続きの説明がすべて分からなくなります。

ビザ(査証)日本の大使館・領事館が出す「日本へ向かってよい」という推薦状のようなものです。パスポートに貼られます。日本に着いた時点で役目が終わります。
在留資格日本に着いてから「何をして、どれだけ住んでよいか」を決める資格です。在留カードに書かれます。日本で暮らしている間ずっと関係します。

つまり、ビザは「入るための鍵」、在留資格は「中で何をしてよいかの許可証」です。日常会話では両方を「ビザ」と呼ぶことが多いですが、手続きの場面では必ず区別されます。

STAY在留期間在留カードに書かれている「いつまで日本にいてよいか」の期限です。1年・2年など資格ごとに決まっています。この日を1日でも過ぎると不法滞在(オーバーステイ)になります。
RENEW更新期限が来る前に「もう少し延ばしてください」と申請することです。期限の約3か月前から申請できます。自動では延びません。働いていること・税金を払っていることなどが見られます。
CHANGE変更「留学」から「特定技能」へ、というように、日本でやることが変わるときに資格そのものを変える申請です。卒業しただけでは自動的に働ける資格になりません。
PR永住期限がなくなり、更新が要らなくなる資格です。国籍はネパールのままです。長い在留年数、安定した収入、税金や年金をきちんと納めていることなど、複数の条件があります。
CITIZEN帰化日本の国籍を取ることです。永住とはまったく違います。日本は二重国籍を認めていないため、帰化するとネパール国籍は失います。人生に関わる選択なので、家族とよく相談してください。
CARD在留カード中長期に住む人が必ず持つカードです。常に携帯する義務があります。住所が変わったら14日以内に市役所へ届け出ます。紛失したらすぐ再交付の申請をしてください。
Compare

2. 在留資格の比較

8つの在留資格を13項目で並べました。スマートフォンでは1項目ずつのカードになります。横スクロールは要りません。

1 育成就労 2 特定技能1号 3 特定技能2号 4 技術・人文知識・国際業務 5 留学 6 家族滞在 7 永住 8 定住

項目育成就労特定技能1号特定技能2号技術・人文知識・国際業務留学家族滞在永住定住
目的 働きながら技能を身につける 人手不足の分野で即戦力として働く 熟練した技能で働き続ける 専門知識を活かして働く 日本で学ぶ 日本にいる家族と暮らす 期限なく日本で暮らす 日本での身分・地位にもとづいて暮らす
対象者 これから技能を身につける人 試験に合格した人・育成就労を修了した人 1号などで実務経験を積み高い技能を持つ人 大学・専門学校で学んだ分野を活かせる人 学校の入学許可を得た人 対象となる在留資格を持つ人の配偶者・子 長く日本に住み条件を満たした人 日系人・定住者の配偶者など個別に認められた人
学歴 要件なし 要件なし 要件なし(技能と経験で判断) 大学卒・専門士など、または相当の実務経験 原則12年の学校教育など 本人の学歴は問わない 要件なし(在留状況で判断) 要件なし(身分で判断)
日本語 入国時 N5相当以上(JFT-Basic A2以上を含む) JFT-Basic A2 または JLPT N4 相当 分野ごとの基準による 業務に必要な水準(学歴要件が中心) 入学時 N5相当〜。学校で伸ばす 要件なし 明確な級の要件はないが生活できる力は見られる 要件なし
技能試験 段階的に技能を評価 分野別の技能評価試験に合格 2号評価試験と実務経験 不要(専門性で判断) 不要 不要 不要 不要
働ける職種 受け入れ分野の中で決められた業務 分野内の決められた業務 分野内の決められた業務(管理的な業務も) 事務・技術・通訳・翻訳・設計など。単純作業は対象外 原則は学業。資格外活動許可を得た範囲でアルバイト 原則は同居。資格外活動許可を得た範囲でアルバイト 制限なし 制限なし
転職 一定の条件のもとで転籍できる 同じ分野の中でできる場合がある。手続きが必要 同じ分野の中でできる場合がある 業務内容が合えばできる。届出が必要 該当しない 該当しない 自由 自由
家族帯同 原則できない 原則できない 条件を満たせばできる 条件を満たせばできる 原則できない 本人が家族として滞在する資格 できる できる
在留期間 原則3年 通算で最長5年 更新に上限なし 更新に上限なし 在学期間に応じて 扶養者の在留期間に応じて 無期限 6か月〜5年など個別に決定
更新 制度の範囲内で更新 5年の上限まで更新 回数の制限なし 回数の制限なし 在学中は更新 扶養者に合わせて更新 不要(在留カードの更新のみ) 必要
永住への可能性 特定技能1号へ進み、さらに2号へ進めた場合に道が開ける 1号の在留期間は永住の要件に算入されないと説明されている 在留年数として評価されうる。可能性はある 在留年数として評価される。可能性はある 在留年数として評価されにくい 在留年数として評価されうる 取得済み 在留年数として評価される
メリット 未経験から始められる。転籍の道がある 学歴が要らない。試験に合格すれば就労できる 期限がなく家族も呼べる可能性がある 更新に上限がなく安定しやすい 学位や専門知識が得られる 家族と一緒に暮らせる 働き方も住む場所も自由 働き方の制限がない
注意点 2027年4月からの制度。運用の詳細は今後さらに示される 通算5年の上限がある。家族を呼べない 要件が高く、誰でも進める道ではない 学歴・職務内容の審査が厳しい。単純作業は不可 学費と生活費の準備が必要。アルバイトだけで賄えるとは限らない 扶養者の資格が失われると影響を受ける 取得までに長い年数と複数の条件がある 対象になる人が限られる

※ この表は制度の概要をやさしくまとめたものです。正式な要件は出入国在留管理庁と在ネパール日本国大使館の発表が正です。制度は変わります。個別の可否は必ず公式情報と専門家にご確認ください。

Support

3. 桜花が支援できること

日本へ行って終わりではありません。

入学前から渡航後まで、段階ごとに何ができるかを書きました。ここに書いてあるのは「支援」であり、結果の「保証」ではありません。

入学前

  • 無料相談
  • 無料の適性診断
  • 日本語レベルの確認
  • コース選択の相談
  • 進路の相談(留学・就職の比較を含む)

在学中

  • 日本語教育(N5→N4/JFT-Basic A2)
  • JLPT対策
  • JFT-Basic対策
  • 分野別の技能試験対策
  • 職業教育(建設は実技、他分野は座学)
  • 日本生活教育(交通・ゴミ・銀行・病院・災害ほか)
  • 動画学習と作文
  • 履歴書の書き方
  • 面接練習(毎日の固定コマ)

卒業前

  • 求人情報の案内(対応できる範囲で)
  • 企業面接の準備
  • 雇用条件の確認の仕方を一緒に確認
  • 渡航前教育(生活・手続き・持ち物)

渡航後

  • 生活相談(対応できる範囲で)
  • 日本での相談窓口の案内
  • 関係機関との連携
  • 卒業後10年を見据えた継続的な相談

ABAS GROUP として将来目指している体制(現在は提供していません)

  • 監理団体
  • 登録支援機関
  • 有料職業紹介事業
  • 人材派遣事業

※ 上の4つは、桜花の開校と第1期の安定を確認したうえで段階的に検討するものです。現時点で提供している事業ではありません。許認可が必要な事業であり、取得時期をお約束することはできません。

「支援」と「保証」は違います

  • 私たちができるのは、条件を満たせるように教え、準備を手伝い、正しい情報を渡すことです。
  • 試験に合格するかどうかは、試験機関が決めます。
  • 採用するかどうかは、企業が決めます。
  • 在留資格を許可するかどうかは、日本政府が決めます。
  • だから桜花は、就職・合格・許可・渡航時期・給料額・永住を保証しません。保証すると言う学校や仲介者には、十分にご注意ください。
Path

4. 日本就職までの流れ

無料相談から、渡航後のキャリア形成までを1枚にしました。★の段階には、試験・採用・審査という「他の人が決めること」があります。結果を保証することはできません。

  1. 1

    無料相談

    ご本人と保護者に、費用・返金なし・保証しないことを最初に説明します。

  2. 2

    適性診断

    5〜10分の無料診断で、向いている可能性のある職種を確認します。結果は参考情報です。

  3. 3

    入学

    入学前確認書に署名し、学費20万円を一括前払いします。返金はありません。

  4. 4

    日本語教育

    ひらがなから N4/JFT-Basic A2 まで。1日約3.75時間。

  5. 5

    生活教育

    交通・ゴミ・銀行・病院・市役所・災害など13項目を実物で練習します。

  6. 6

    動画学習

    2日に1回、映像を見て作文と発表。聞く・話す・書く・考えるを同時に鍛えます。

  7. 7

    JLPT・JFT-Basic

    ★ 他の人が決める段階

    ★ 日本語要件に挑戦します。合格するまで無料で補習しますが、合格は保証できません。

  8. 8

    技能試験

    ★ 他の人が決める段階

    ★ 分野別の技能評価試験。建設分野は学科と実技があります。

  9. 9

    企業面接

    ★ 他の人が決める段階

    ★ ネパールにいる間に受けます。採用は企業が決めます。

  10. 10

    雇用契約

    仕事内容・勤務地・給与・控除・寮費・休日を、署名する前に必ず確認します。

  11. 11

    在留資格の申請

    ★ 他の人が決める段階

    ★ 受け入れ側が在留資格認定証明書を申請し、その後に大使館へ査証を申請します。

  12. 12

    日本へ渡航

    航空券・住まい・当面の生活費を準備。渡航前に最終確認を行います。

  13. 13

    仕事開始

    最初の1か月が最も大事です。あいさつ・報告・時間厳守を最優先に。

  14. 14

    生活サポート

    住民登録・銀行・携帯・保険。困ったときの相談窓口も渡します。

  15. 15

    継続的なキャリア形成

    更新、次の在留資格、技能の向上。卒業後10年を見据えて相談を続けます。

Going home

5. 帰国することになる場合

学生が最も知りたいところなので、正直に書きます。以下は「必ずこうなる」という話ではありません。状況によって結果は変わり、判断するのは日本政府です。ただし、どれも起こりうることです。

在留期限が切れた在留カードの期限を過ぎるとオーバーステイになります。見つかると退去強制の対象になることがあります。期限の3か月前から更新を申請できます。忘れないよう手帳に書いてください。
更新が認められなかった働いていない、収入が不安定、税金や社会保険を納めていない、素行に問題があるなどの事情があると、更新が認められないことがあります。認められないと、決められた期間内に出国することになります。
在留資格が取り消された届け出た活動を長期間していない、虚偽の内容で許可を受けたなどの場合、資格が取り消されることがあります。取消しの手続きでは意見を述べる機会が設けられます。
重大な犯罪をした窃盗、傷害、薬物、飲酒運転などで刑罰を受けると、退去強制の対象になることがあります。日本では飲酒運転は非常に重い違反として扱われます。「少しだけ」でも許されません。
虚偽の申請をした学歴・職歴・書類を偽ると、許可が取り消され、その後の申請にも長く影響します。仲介者から「書類はこちらで作る」と言われたら、必ず中身を自分で確認してください。
無断欠勤・契約違反があった連絡なしに会社を休む、無断で別の仕事をするなどは契約違反です。会社との関係が終わり、在留資格の前提が失われることで、結果として在留を続けられなくなることがあります。
必要な手続きをしなかった住所変更(14日以内)、勤務先の変更の届出、在留カードの再交付など、決められた届出をしないと不利に扱われることがあります。手続きは小さく見えて重要です。
退去強制の対象になった上のような事情が重なると、退去強制(強制的に日本を出ること)の手続きに入ることがあります。この場合、一定期間は日本に再入国できなくなります。心当たりがあるときは、早い段階で相談してください。

困ったことが起きたとき、いちばん悪いのは「黙っていること」です。会社に言いにくいことでも、桜花や公的な相談窓口には話してください。早く相談すれば選べる道がありますが、期限を過ぎてからでは選べる道が少なくなります。

Trouble

6. 日本でよくあるトラブル

問題は働く側にも、会社側にも起こります。どちらか一方だけが悪いという書き方はしません。両方を知っておけば、防げることが増えます。

働く側で起こりやすいこと

  • 無断欠勤 ― 連絡せずに休む。日本では信用を失う最大の原因です。体調が悪い日は必ず電話を。
  • オーバーステイ ― 在留期限の管理を忘れる。更新の申請は期限の3か月前からできます。
  • 飲酒運転 ― 自転車も対象です。日本では非常に重く扱われ、仕事も在留も失うことがあります。
  • 窃盗 ― 「置いてあったから」は通りません。金額が小さくても犯罪です。
  • SNSトラブル ― 職場や人の写真を無断で載せる、悪口を書く。会社との信頼を壊します。
  • けんか ― 手を出した側の責任が重く問われます。腹が立ったらその場を離れてください。
  • 契約違反 ― 無断で別の仕事をする、勝手に職場を離れる。在留資格の前提が崩れます。

会社側で起こりうること

  • 残業代の未払い ― 働いた時間に対して支払われない。給与明細と勤務時間の記録を必ず保管してください。
  • パスポート・在留カードの保管 ― 会社が預かることは認められていません。求められたら断ってよいことです。
  • ハラスメント ― 立場を利用した嫌がらせ。我慢せず記録を残し、相談窓口へ。
  • 暴言 ― 怒鳴る、人格を否定する。指導と暴言は別のものです。
  • 契約と違う仕事 ― 契約書に書かれていない業務をさせる。まず契約書を確認してください。
  • 不当な扱い ― 理由の説明がない減給、一方的な解雇、寮費の不当な天引きなど。

困ったときの動き方

  • ① 記録を残す ― 日付、時間、言われたこと、勤務時間。スマートフォンのメモで十分です。
  • ② 書類をそろえる ― 雇用契約書、給与明細、勤務表。写真を撮って保存しておきます。
  • ③ 一人で決めない ― 会社、桜花、公的な相談窓口。必ず誰かに相談してから動いてください。
  • ④ 逃げない ― 黙って職場を離れると、あなたの側が不利になります。まず相談を。
Employers

7. 良い会社・注意が必要な会社

面接と契約のときに、自分で確かめられるチェックリストです。一般的な注意事項として掲載しています。特定の会社を指すものではありません。

良い会社の目印

  • 雇用契約書がある(母語または英語の説明がある会社はさらに安心です)
  • 労働条件が明確(仕事内容・勤務地・勤務時間・休日・期間が書かれている)
  • 残業代が支払われる(計算方法の説明がある)
  • 安全教育がある(入社時の教育、保護具の支給、危険作業の手順)
  • 相談窓口がある(困ったときに誰に言えばよいかが決まっている)
  • 有給休暇の制度が説明される(取れる時期と日数)
  • 寮費・光熱費の金額が事前に示される
  • 質問に対して、その場で答えられなくても後日きちんと回答が来る

注意が必要な会社の目印

  • 契約内容が曖昧(「行ってから決める」「あとで話す」と言われる)
  • 給与の説明がない、または手取り額をはっきり言わない
  • パスポートや在留カードを預かろうとする
  • 違法な長時間労働が前提になっている(休みの日が示されない)
  • 暴言・暴力がある、面接の場で威圧的
  • 契約書にサインを急がせる、内容を読ませない
  • 「必ず永住できる」「絶対に稼げる」と保証する
  • 手数料の名目と金額がはっきりしない

※ 一般的な注意事項として掲載しています。判断に迷ったら、署名する前に桜花または公的な相談窓口にご相談ください。

Examples

8. 成功する人・つまずく人(一般例)

実在の人物ではありません。よくある流れを一般例としてまとめたものです。違いは能力ではなく、毎日の積み重ねと、困ったときに相談したかどうかで生まれます。

うまくいく一般例

  • 日本語を毎日続ける
  • 試験に合格する
  • 企業面接を受ける
  • 日本で就職する
  • 信頼されて経験を積む
  • 特定技能2号に挑戦する
  • 長期的なキャリアを作る

つまずく一般例

  • 勉強が続かない
  • 欠席が増える
  • 無断欠勤をする
  • 契約が終了する
  • 在留資格の前提が失われる
  • 帰国することになる

※ 一般例です。実際の結果は、本人の努力だけでなく、試験・企業の判断・在留資格の審査・健康・家庭の事情など多くの要素で変わります。上の流れをたどることを保証するものではありません。

Data

9. データで見る日本就職

ここに出ている数字は、すべて日本政府が公表した実数です(2025年12月末時点)。推測や概算は1つも入れていません。各グラフの下に出典のリンクを付けているので、ご自分で確かめられます。

出典(すべて日本政府の公式統計)

※ 特定技能の数値は出入国在留管理庁が「速報値」として公表しているものです。統計は半年ごとに更新されるため、進路を決めるときは必ず最新の公表値をご確認ください。桜花は、確認していない数字をこのページに載せません。他校やSNSで見た数字も、必ず出典をたどって確かめてください。

FAQ

よくある質問(55問)

学生と保護者から実際によくいただく質問です。分からないことがあれば、ここに無い質問でも遠慮なくお尋ねください。

基本のこと

ビザと在留資格は違うのですか?

違います。ビザは大使館が出す「日本へ向かってよい」という書類で、日本に着いた時点で役目が終わります。在留資格は日本で「何をして、どれだけ住んでよいか」を決めるもので、在留カードに書かれます。

在留カードはいつもらえますか?

多くの場合、日本の空港に着いたときに渡されます。渡されなかった場合は、住所を決めて市役所に届け出たあとに届きます。常に持ち歩く義務があります。

在留カードをなくしたらどうしますか?

14日以内に出入国在留管理局へ再交付を申請します。警察にも届け出てください。放っておくと不利に扱われることがあります。

在留期間はどこを見れば分かりますか?

在留カードの表面に「在留期間(満了日)」が書かれています。その日を1日でも過ぎると不法滞在になります。手帳やスマートフォンに必ず入れておいてください。

日本語ができなくても日本へ行けますか?

特定技能で働くには JFT-Basic A2 または JLPT N4 相当が必要です。ゼロから始める方は桜花の本科(約10か月)で到達を目指します。到達を保証するものではありません。

在留資格は自分で申請するのですか?

就労の在留資格は、受け入れる企業や支援機関が日本で申請するのが一般的です。あなたは必要な書類をそろえて渡します。書類の内容は必ず自分で確認してください。

資格と条件

特定技能1号の条件は何ですか?

日本語は JFT-Basic A2 または JLPT N4 相当、加えて分野別の技能評価試験に合格することです。学歴の要件はありません。

学歴が低くても大丈夫ですか?

特定技能と育成就労には学歴の要件がありません。試験に合格できるかどうかが要件です。一方、技術・人文知識・国際業務には学歴などの要件があります。

育成就労はいつから始まりますか?

2027年4月からの施行が予定されています。技能実習に代わる制度で、原則3年で特定技能1号の水準まで育てることを目的としています。運用の詳細は今後さらに示される見込みです。

技能実習と何が違うのですか?

育成就労では、一定の条件のもとで転籍(勤務先の変更)ができる点が大きく異なります。技能実習では原則として認められていませんでした。

特定技能2号にはどうすれば進めますか?

分野ごとの2号の技能評価試験に合格し、必要な実務経験を満たすことが求められます。要件は高く、誰でも進める道ではありません。可否を保証することはできません。

留学から特定技能に変えられますか?

日本語と技能の試験に合格し、受け入れ企業が決まれば、在留資格の変更を申請できます。自動的に変わるものではなく、許可されるとは限りません。

年齢の制限はありますか?

特定技能に法律上の上限年齢はありませんが、18歳以上であることが必要です。実際には企業の募集条件で年齢が示されることがあります。

健康診断で問題が見つかったらどうなりますか?

内容によります。治療して改善すれば問題にならないこともあります。まず結果を持って相談してください。隠して申告すると、あとで大きな問題になります。

仕事・転職

転職できますか?

特定技能では、同じ分野の中であれば転職できる場合があります。ただし在留資格の変更や届出などの手続きが必要です。勝手に働く場所を変えると資格に影響します。

違う分野の仕事に移れますか?

その分野の技能評価試験に合格する必要があります。建設から介護へ移りたい場合は、介護の試験を受けることになります。簡単ではありません。

会社を辞めたらどうなりますか?

働く場所がなくなると在留資格の前提が失われます。次の会社が決まらないまま時間が経つと、在留を続けられなくなることがあります。辞める前に必ず相談してください。

残業はありますか?

会社と時期によります。残業の有無・時間・割増賃金の条件は雇用契約書と就業規則に書かれています。残業代を前提に生活費を計画しないことをおすすめします。

アルバイトを掛け持ちできますか?

特定技能は決められた会社での就労が前提です。無断で別の仕事をすると契約違反となり、在留資格にも影響します。事情がある場合は必ず先に相談してください。

希望の勤務地を選べますか?

希望は伝えられますが、決めるのは企業の募集状況です。桜花は岐阜・名古屋・東京・大阪などへの橋渡しを目指していますが、希望どおりの配属を保証することはできません。

仕事の内容が契約と違ったらどうしますか?

まず雇用契約書を確認し、記録(日付・作業内容)を残してください。そのうえで会社、桜花、公的な相談窓口に相談します。黙って職場を離れると、あなたの側が不利になります。

お金

給料はいつもらえますか?

会社によりますが、日本では月に1回、決まった日に支払われるのが一般的です。締め日と支払日は雇用契約書に書かれています。最初の給料日まで生活費が必要です。

手取りと総支給は違いますか?

違います。総支給から税金・社会保険・年金・寮費などが引かれた額が手取りです。契約前に何がいくら引かれるかを必ず確認してください。

給料はいくらですか?

勤務先・職種・地域・残業・控除・寮費で変わるため、金額をお約束することはできません。特定技能1号は日本人と同等以上の報酬が必要とされています。必ず契約書で確認してください。

残業代が払われない場合は?

勤務時間の記録と給与明細を保管してください。そのうえで会社に確認し、解決しない場合は公的な相談窓口に相談します。記録がないと主張が難しくなります。

税金や年金は払わないといけませんか?

はい。所得税・住民税・社会保険・年金は日本で働く人の義務です。滞納があると在留資格の更新で不利になることがあります。

帰国するとき年金は戻りますか?

脱退一時金という制度があり、条件を満たせば請求できる場合があります。金額や条件は制度によって決まっており、手続きが必要です。詳しくは公的機関にご確認ください。

家族

家族を呼べますか?

特定技能1号と育成就労では原則できません。特定技能2号や技術・人文知識・国際業務などで条件を満たせば、家族滞在の資格で呼べる場合があります。

結婚したら在留資格はどうなりますか?

自分の在留資格は自動では変わりません。相手の国籍や在留資格によって取りうる選択肢が変わります。結婚を考えている段階で相談してください。

日本で子どもが生まれたらどうしますか?

出生の届出と、子どもの在留資格の取得の手続きが必要です。期限が決まっているので、生まれたらすぐ手続きを始めてください。

家族に仕送りできますか?

できます。銀行や送金サービスを使います。手数料と為替レートは会社ごとに違うので比べてください。まず日本での生活費を確保してから送ることをおすすめします。

一時帰国はできますか?

できます。出国する前に「みなし再入国許可」などの手続きを確認してください。手続きをせずに出国すると、在留資格を失うことがあります。

更新・手続き

ビザ更新とは何ですか?

在留期間が切れる前に、期間を延ばしてもらう申請です。期限の約3か月前から申請できます。自動では延びません。忘れると不法滞在になります。

更新に必要な書類は何ですか?

在留カード、パスポート、申請書、会社が出す書類、納税や社会保険の証明などが一般的です。必要書類は資格と状況で変わります。早めに会社と確認してください。

更新はいつも認められますか?

いいえ。働いていない、収入が不安定、税金や社会保険の滞納がある、素行に問題があるなどの事情があると、認められないことがあります。

住所が変わったらどうしますか?

14日以内に新しい住所の市役所へ届け出ます。届け出ないと不利に扱われることがあります。引っ越したらすぐに行ってください。

会社を変わったら届出は必要ですか?

必要です。所属機関に関する届出を14日以内に行います。届出をしないままでいると、更新のときに問題になることがあります。

申請の結果はどれくらいでわかりますか?

審査の期間は時期・書類・内容によって変わります。在留資格認定証明書は1〜3か月程度かかるのが一般的です。日数や結果を保証することはできません。

病気・トラブル

病気になったらどうしますか?

健康保険証を持って病院へ行きます。会社にはできるだけ早く自分で連絡してください。休むときは必ず連絡する、これが日本で最も大切なルールです。

仕事中にケガをしたら?

すぐに上司へ報告し、病院へ行ってください。仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象になることがあります。自分で費用を払う前に必ず相談してください。

会社がパスポートを預かると言われました。

会社が預かることは認められていません。断ってよいことです。断りにくい場合は、桜花や公的な相談窓口に相談してください。

ハラスメントを受けたら?

我慢しないでください。日時・場所・言われたことを記録し、会社の相談窓口、桜花、公的な相談窓口に相談します。記録を残すことが自分を守ります。

日本語が分からず困ったときは?

「わかりません」と言ってください。分からないまま作業を続けるのが一番危険です。多くの自治体に多言語の相談窓口があります。桜花にも連絡してください。

飲酒運転はどれくらい重いですか?

非常に重く扱われます。自転車も対象です。仕事を失うだけでなく、在留資格にも影響することがあります。少量でも運転しないでください。

帰国

帰国しなければならないのはどんなときですか?

在留期限が切れた、更新が認められなかった、在留資格が取り消された、重大な犯罪をした、虚偽の申請をしたなどの場合です。いずれも「必ずこうなる」わけではなく、状況により結果は変わります。

オーバーステイになったらどうしますか?

できるだけ早く相談してください。自分から申し出るかどうかで扱いが変わることがあります。隠して時間が経つほど、選べる道は少なくなります。

契約が途中で終わったら帰国ですか?

すぐに帰国とは限りません。同じ分野で次の受け入れ先が見つかれば続けられる場合があります。ただし時間の制限があるため、早く動くことが大切です。

退去強制になると再入国できませんか?

一定の期間、日本に入国できなくなります。期間は事情によって異なります。そうなる前に相談することが何より大切です。

5年たったら必ず帰国ですか?

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。その後も働き続けたい場合は、特定技能2号など別の資格に進む必要があります。要件は高く、保証はできません。

自分から帰りたくなったら帰れますか?

帰れます。ただし雇用契約や在留の手続きがあるため、黙って出国せず、必ず会社と桜花に先に伝えてください。手続きをしておくと、将来また日本へ行く可能性を残せます。

将来

永住できますか?

条件を満たせば申請できる制度ですが、長い在留年数と複数の条件があり、許可されるとは限りません。特定技能1号の在留期間は永住の要件に算入されないと説明されています。

永住と帰化はどう違いますか?

永住は在留資格で、国籍はネパールのままです。帰化は日本国籍を取ることで、日本は二重国籍を認めていないためネパール国籍を失います。人生に関わる選択です。

日本で資格や免許は取れますか?

取れるものがあります。分野によっては技能講習や国家資格が仕事の幅を広げます。日本語ができるほど選択肢が増えるので、渡日後も学び続けてください。

ネパールに帰ってから役に立ちますか?

日本で身につけた技能・日本語・仕事の進め方は、ネパールでも日系企業でも活かせます。桜花は、日本と母国の両方に貢献できる人を増やしたいと考えています。

桜花は渡日後も相談にのってくれますか?

はい。仕事・日本語・生活・次の在留資格の準備まで、卒業後10年を見据えて相談を続けます。対応できる範囲での支援であり、結果を保証するものではありません。

Check

11. あなたにはどの在留資格が向いていますか?

5つの質問に答えると、いま向いている可能性が高い道が表示されます。制度上の判定ではなく、進路を考えるための参考情報です。最終的な可否は日本政府が判断します。

※ この診断は参考情報です。在留資格の可否は、学歴・職歴・試験結果・企業の採用・書類の内容など多くの要素で決まります。結果にかかわらず、まず無料相談でご相談ください。

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